「遺言書」と聞くと、まだ自分には早いと思う方も多いかもしれません。
けれども、もしもの時に家族が安心して手続きを進められるようにするためには、早めの準備が大切です。
遺言書がない場合、財産の分け方は法律に沿って決められますが、それが必ずしも故人の思いや家族の希望と一致するとは限りません。
遺言書には、手書きで作る「自筆証書遺言」と、公証人が関与する「公正証書遺言」などの種類があります。
内容や形式に不備があると無効になることもあるため、専門家への相談もおすすめです。
「争続」にならないために、そしてご自身の想いをしっかりと伝えるために、遺言書の作成を一度考えてみてはいかがでしょうか。
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